こんにちは、ライフデザインパートナーHMです。

相続で引き継いだ不動産の名義を、そのままにしていませんか。相続登記は原則義務になり、一定の期限の中で手続きを進める必要が出てきました。難しそうに見えても、最初の一歩は“誰が相続人か”を確かめるところから。戸籍を集め、相続人の範囲をはっきりさせ、遺産分割の話し合いが整ったら、法務局へ向かいます。

準備する書類は、戸籍や住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など。相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、必要書類が少し増えます。固定資産評価証明書は市区町村、戸籍は本籍地の役所で取得します。相続人の一人が海外在住でも進められますが、署名の方法や本人確認の手順が増えるので、早めに確認しておくと迷いません。進め方に迷うときは、法務局の事前相談を使うと、道順がいっきに短くなります。期限に間に合わないときの“相続人申告登記”という選択肢も、覚えておくと安心です。

登記の“骨組み”を短く描くと、こうなります。1) 誰が相続人か確定(戸籍一式)→ 2) 亡くなった方名義の不動産を特定(名寄帳や固定資産税通知書)→ 3) 分け方を決める(遺産分割協議書に実印・印鑑証明)→ 4) 法務局へ申請(登記申請書、必要書類一式、登録免許税)→ 5) 登記完了・受領。書類の多さに気後れしやすいのですが、順序がわかれば“並べていくだけ”です。

よくあるつまずきは三つ。ひとつめは、相続人の“漏れ”。再婚や認知、代襲相続(先に亡くなった方の子が相続人になる)など、思いがけない広がりがあることがあります。戸籍は“出生から死亡まで連続するもの”を揃えるのが安全です。ふたつめは、共有で登記してしまい、時間だけが過ぎること。共有は将来の売却や管理で合意形成が難しくなりがちです。“使う人が一人”なら、その人の単独名義へ。どうしても共有なら、管理方法や固定資産税の負担を書面で決めておくと、後の揉め事を減らせます。みっつめは、古い住所や名字のまま動くこと。登記前に“住所・氏名の変更登記”を挟む必要がある場合があり、ここで止まりやすい。必要なら先に済ませておくと流れが滑らかです。

遠方や仕事の事情で自分での申請が難しければ、司法書士への依頼も自然です。費用はケースによりますが、書類収集と申請の負担が大きく減ります。自分で進める場合でも、要所だけ相談して道筋を短くするのは賢い選択です。

大切なのは、家族で“いつまでに・誰が・どこまで”を小さく決めておくこと。書類の取り寄せに時間がかかる場面も多いので、予定表に“戸籍の請求”と“法務局の相談”の二つだけ先に置いてみましょう。はじめの二歩が出れば、あとは道なりです。

※本記事は一般的な考え方の紹介です。相続登記の義務化の詳細や期限、必要書類はケースで異なります。最新のルールは法務省や法務局の案内で確かめる前提で読んでほしいです。